《自転車利用者のヘルメット着用義務化》

自転車利用者のヘルメット着用義務化と保険の関係

改正道交法により自転車を利用する場合、全年齢でヘルメット着用が「努力義務」となりました。

Q、不着用で事故が起きたら保険金の支払いはどうなる?

A、傷害保険や医療保険では、被保険者の故意や重大過失・精神障害・泥酔状態・無資格運転などを保険金を支払わないと規定しています。

しかし、ヘルメットの不着用はいずれにも該当しないため、ヘルメットの着用有無は保険金支払いに問題ないでしょう。

※賠償事故の場合は?

自動車保険での賠償事故は、対人賠償で支払われます。

対人賠償に関する規定には、保険金を支払わない場合がいくつか挙げられています。

保険金を支払わない規定の中には、保険契約者や補償の対象になるひと(記名被保険者)の故意による事故が、支払われない場合に挙げられています。

この規定から考えると、ヘルメットを着用せず、わざと自動車に飛び込んでいくような事故でない限り、損害賠償金が減額されることはないでしょう。

あくまで、現在の自転車ヘルメットが努力義務での道交法上でのお話ですので、法律が変われば支払い範囲も変わるかもしれません。

ともかく自転車においても安全を確保して乗ってくださいね。

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